前編ではひとりでできるもんを使って事業目的を入力するところまで記載しました。
その後、代表社員となった業務執行社員の私、妻をどういう立ち位置とすべきか悩みました。
右往左往した検討の過程を記載していきます。ご参考ください
合同会社を作る目的は?
まずは、合同会社を作る目的についてリマインドです。
会社員の個人年収が上がってくると税額負担割合が大きくなり、賃貸業による収入についても
同様の税額割合が課されると儲けにならない為、個人と別人格の法人を興すことにしました。
そう、税額負担を低減し、事業資金繰りを良くする為なのです。
法人であれば報酬支払は必須。だれに支払うべきか?
CHAT GPTを使って色々と調べていくと、私に法人からの収入があると、個人と合算で確定申告をしないと
いけない事になるので、事業資金繰りが改善される事にはならない事がわかりました。
私に報酬支払ができなければ、妻に報酬を支払う事を考えないといけません。
社員無報酬の法人は事業性がないと銀行にみなされます。まあ誰かしらの生活を助けていないと、社会貢献していない法人=事業性なし という事になってしまうので報酬支払は必須です。
合同会社には業務執行権のある社員とない社員とがあります。妻は業務執行権はもたず
アドバイスが主になるので、業務執行権のない社員としました。
また合同会社は会社の特性上、社員は資本金出資者=役員となります。
まとめると、妻は業務執行権のない役員=非常勤役員となり、妻へ役員報酬を支払う形としました。
ただ、妻は会社員の私の扶養に入っています。妻に報酬を払い事業性を出すためには社会保険などはどのようになるのでしょうか?
わからないことは人に聞いてみる!
法人を興す以上、適当なことはできません。とはいっても士業の方に相談するのは高い…
と思っていたところ、ジャストアンサーに出会いました。
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食い気味に登録して、税理士さんに相談です。
すごく丁寧に回答が返ってきました!以下が回答要約です
最も重要な前提:合同会社の「社員」は、法律上「役員」、妻(業務執行権のない社員)に支払うお金は、「給与(給与)」ではなく「役員報酬」、「役員」という点が、すべての保険適用の判断基準となります
1. 労災保険(労働者災害補償保険) 結論:原則、加入できません(加入義務なし)
理由: 労災保険は「労働者」を保護する制度の為、「役員(経営者側)」の立場の妻は対象外
2.雇用保険(失業保険)結論:加入できません
理由: 雇用保険も「労働者」が対象です。会社の「役員」は、原則として加入できません。
3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)結論:加入不要となる可能性が非常に高いです
理由: 法人(合同会社)は社会保険の強制適用事業所ですが、役員であっても、勤務実態が常勤の役員や従業員と比べて著しく短い場合(勤務日数や時間が4分の3未満など)は、「非常勤役員」として扱われ、加入対象外となり私の「扶養」に入ることが可能。
重要: この判断は、最終的に管轄の年金事務所が行います。将来、報酬の支払いを開始する前に、年金事務所に奥様の勤務実態(役員としての地位、勤務時間、報酬額など)を説明し、「社会保険の加入対象外である」ことの確認を取っておくと最も確実です。
ここは凄く重要な助言でした。私の地域の年金事務所では、会社の経理等の勤務実態があれば時間の大小関係なく、非常勤にはならないとの判断でした。妻は総会等の会議への不定期出席で業務は実施しない業務執行権のない社員という話をさせて頂き、非常勤役員判断を頂きました。
4. 「非常勤役員」としての報酬額 結論:8万/月 = 年100万以下が妥当
① 税制上の扶養(ご主人の所得税・住民税)私が「配偶者控除」を受けるための壁。103万円の壁:妻の報酬が年間103万円以下であれば、「配偶者控除」を最大限(38万円)受けることができます。150万円の壁:103万円を超えても、150万円以下であれば、「配偶者特別控除」を最大限(38万円)受けることができます。
② 社会保険上の扶養(ご主人の健康保険・年金)妻が私の健康保険の被扶養者でいられるかの壁。130万円の壁:妻の年間報酬が130万円未満である必要があります。※これは「見込み額」で判断されます。例えば月額108,334円(130万÷12)を超えると、扶養から外れる可能性があります。
【最も重要な税務上の注意点】妻に支払う「役員報酬」は、従業員の給与のように自由に金額を決めたり、変更したりできません。
原則として、事業年度開始から3ヶ月以内に開催する「社員総会」で金額を決定し、その事業年度中は毎月同額を支払い続ける必要があります(これを「定期同額給与」と呼びます)。このルールを守らないと、妻への報酬が会社の経費(損金)として認められません。
このメールをいただき、会社での妻の立ち位置が決まりました。わかりやすい説明でさすが税理士さんだなと思いました
設立の手続きに戻りますが、長くなってしまいましたのでまた次回に続きます💦
